宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第三十一条 # 正倉院事務所

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

正倉院事務所は、正倉院宝庫 及び正倉院宝物を管理する機関とする。

2項

正倉院事務所の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。