宮内庁に、次の施設等機関を置く。
宮内庁組織令
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昭和二十七年政令第三百七十七号
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第三章 施設等機関
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
正倉院事務所は、正倉院宝庫 及び正倉院宝物を管理する機関とする。
正倉院事務所の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。
御料牧場は、皇室の用に供する家畜の飼養、農畜産物の生産及びこれらに附帯する事業を行う機関とする。
御料牧場の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。