宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第三十二条 # 御料牧場

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

御料牧場は、皇室の用に供する家畜の飼養、農畜産物の生産及びこれらに附帯する事業を行う機関とする。

2項

御料牧場の位置 及び内部組織は、内閣府令で定める。