宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第三条 # 特別な職

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

長官官房に、審議官、宮務主管、皇室経済主管 及び皇室医務主管それぞれ一人 並びに参事官三人 及び公文書監理官一人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項

審議官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議 及び立案に関する事務を総括する。

3項

宮務主管は、命を受けて第十一条から第十三条までに掲げる事務のうち皇族(内廷にある皇族を除く。以下 この項において同じ。)に係るものを総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつかさどる。

4項

皇室経済主管は、皇室の経済 並びに皇室 及び宮内庁の会計に関する事務を総括する。

5項

皇室医務主管は、皇室に関する医務を総括し、並びに天皇 及び内廷にある皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候 並びに皇族(内廷にある皇族を除く)に関する医事をつかさどる。

6項

参事官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議 及び立案に関する事務に参画する。

7項

公文書監理官は、命を受けて、宮内庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。