宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第九条 # 管理部の事務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

管理部においては、次の事務をつかさどる。

一 号

皇室用財産 その他の行政財産の管理に関すること。

二 号
供進 及び調理に関すること。
三 号
車馬に関すること。
四 号
衛生に関すること。
五 号
御料牧場に関すること。