宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第二十一条 # 編修課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

編修課においては、左の事務をつかさどる。

一 号

天皇 及び皇族の実録の編修に関すること。

二 号

図書 及び記録の編修に関すること。