長官官房に、次の五課を置く。
宮内庁組織令
第二節 課の設置等
秘書課においては、次の事務をつかさどる。
長官の官印 及び庁印を管守すること。
公文書類の接受 及び発送に関すること。
法令案 その他文書の審査 及び進達に関すること。
職員の任免、給与、分限、懲戒、服務 その他の人事 並びに教養 及び訓練に関すること。
職員の医療、衛生その他 福利厚生に関すること。
宮内庁の所掌事務の総合調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
総務課においては、左の事務をつかさどる。
前各号に掲げるものの外、勅旨伝達に関すること。
宮務課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する事務をつかさどる。
主計課においては、左の事務をつかさどる。
経費 及び収入の予算、決算 及び会計に関すること。
皇室経済会議に関すること。
会計の監査に関すること。
用度課においては、物品の管理 及び その検査に関する事務をつかさどる。
侍従職に、侍従七人、女官六人 及び侍医三人を置く。
侍従は、命を受けて、側近奉仕のことを分掌する。
侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。
女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。
侍医は、命を受けて、天皇、皇后 及び皇子に関する医事を分掌する。
東宮職に、東宮侍従七人、東宮女官六人 及び東宮侍医三人を置く。
東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。
東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。
東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。
東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃 及び皇孫に関する医事を分掌する。
式部官のうち、宮内庁長官の定める三人は、それぞれ命を受けて、儀式、交際 及び雅楽に関する事務を分掌する。
書陵部に、左の三課を置く。
図書課においては、次の事務をつかさどる。
皇統譜の調製、登録 及び保管に関すること。
図書 及び記録の保管、出納 及び複刻に関すること。
公文書類の編集 及び保管に関すること。
国立国会図書館支部宮内庁図書館に関すること。
前各号に掲げるもののほか、書陵部の所掌事務で他の所掌に属さない事務に関すること。
編修課においては、左の事務をつかさどる。
天皇 及び皇族の実録の編修に関すること。
図書 及び記録の編修に関すること。
陵墓課においては、左の事務をつかさどる。
陵墓の調査 及び考証に関すること。
管理部に、次の五課 及び宮殿管理官一人を置く。
管理課においては、次の事務をつかさどる。
皇室用財産 その他の行政財産の管理に関すること。
庁舎の清掃 及び整備に関すること。
労務者の雇用 及び監督に関すること。
防疫、消毒 その他の衛生に関すること。
前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
工務課においては、次の事務をつかさどる。
建築、土木 その他の工事に関すること。
水道、電気、ガス その他の設備に関すること。
庭園課においては、次の事務をつかさどる。
大膳課においては、次の事務をつかさどる。
車馬課においては、次の事務をつかさどる。
宮殿管理官は、宮殿の運営の管理に関する事務をつかさどる。