宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第二十九条 # 宮殿管理官

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

宮殿管理官は、宮殿の運営の管理に関する事務をつかさどる。