宮殿管理官は、宮殿の運営の管理に関する事務をつかさどる。
宮内庁組織令
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昭和二十七年政令第三百七十七号
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第二十九条 # 宮殿管理官
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百九十二号による改正