宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第二十二条 # 陵墓課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

陵墓課においては、左の事務をつかさどる。

一 号
陵墓の管理に関すること。
二 号

陵墓の調査 及び考証に関すること。