宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第二十五条 # 工務課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

工務課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

建築、土木 その他の工事に関すること。

二 号

水道、電気、ガス その他の設備に関すること。