宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第二十八条 # 車馬課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

車馬課においては、次の事務をつかさどる。

一 号
自動車に関すること。
二 号
馬車 及び馬に関すること。