宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第二十四条 # 管理課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

管理課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

皇室用財産 その他の行政財産の管理に関すること。

二 号
御料牧場に関すること。
三 号

庁舎の清掃 及び整備に関すること。

四 号

労務者の雇用 及び監督に関すること。

五 号
工事の監査に関すること。
六 号

防疫、消毒 その他の衛生に関すること。

七 号

前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。