宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第二十条 # 図書課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

図書課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

皇統譜の調製、登録 及び保管に関すること。

二 号

図書 及び記録の保管、出納 及び複刻に関すること。

三 号
正倉院に関すること。
四 号

公文書類の編集 及び保管に関すること。

五 号

国立国会図書館支部宮内庁図書館に関すること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、書陵部の所掌事務で他の所掌に属さない事務に関すること。