宮内庁に、長官官房 並びに侍従職、東宮職 及び式部職のほか、次の二部を置く。
宮内庁組織令
#
昭和二十七年政令第三百七十七号
#
第二条 # 部の設置
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百九十二号による改正