宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第二条 # 部の設置

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

宮内庁に、長官官房 並びに侍従職、東宮職 及び式部職のほか、次の二部を置く。

書陵部
管理部