宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第五条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長 及び東宮侍医長それぞれ一人を置く。

2項

東宮侍従長は、皇太子の侍側奉仕のことを総括する。

3項

東宮女官長は、皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。

4項

東宮侍医長は、皇太子、皇太子妃 及び皇孫に関する医事を総括する。