宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第八条 # 書陵部の事務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

書陵部においては、次の事務をつかさどる。

一 号
皇統譜の調製、登録 及び保管に関すること。
二 号
陵墓に関すること。
三 号

図書 及び記録の保管、出納、複刻 及び編集に関すること。

四 号

公文書類の編集 及び保管に関すること。

五 号
正倉院に関すること。