宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第六条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

式部職に、式部副長二人を置く。

2項

式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。