式部職に、式部副長二人を置く。
宮内庁組織令
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昭和二十七年政令第三百七十七号
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第六条
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百九十二号による改正
式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。