宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第十一条 # 秘書課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

秘書課においては、次の事務をつかさどる。

一 号
皇室会議に関すること。
二 号
機密に関すること。
三 号

長官の官印 及び庁印を管守すること。

四 号

公文書類の接受 及び発送に関すること。

五 号
調査 及び統計に関すること。
六 号

法令案 その他文書の審査 及び進達に関すること。

七 号
官報掲載に関すること。
八 号
身分証明書等に関すること。
九 号

職員の任免、給与、分限、懲戒、服務 その他の人事 並びに教養 及び訓練に関すること。

十 号
職員の共済組合に関すること。
十一 号

職員の医療、衛生その他 福利厚生に関すること。

十二 号
事務能率の増進に関すること。
十三 号

宮内庁の所掌事務の総合調整に関すること。

十四 号

前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。