東宮職に、東宮侍従七人、東宮女官六人 及び東宮侍医三人を置く。
宮内庁組織令
#
昭和二十七年政令第三百七十七号
#
第十七条 # 東宮職の事務分掌
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百九十二号による改正
東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。
東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。
東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。
東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃 及び皇孫に関する医事を分掌する。