宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第十七条 # 東宮職の事務分掌

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

東宮職に、東宮侍従七人、東宮女官六人 及び東宮侍医三人を置く。

2項

東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。

3項

東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。

4項

東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。

5項

東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃 及び皇孫に関する医事を分掌する。