宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第十三条 # 宮務課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

宮務課においては、皇族(内廷にある皇族を除く)に関する事務をつかさどる。