宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第十六条 # 侍従職の事務分掌

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

侍従職に、侍従七人、女官六人 及び侍医三人を置く。

2項

侍従は、命を受けて、側近奉仕のことを分掌する。

3項

侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。

4項

女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。

5項

侍医は、命を受けて、天皇、皇后 及び皇子に関する医事を分掌する。