宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第十四条 # 主計課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

主計課においては、左の事務をつかさどる。

一 号

経費 及び収入の予算、決算 及び会計に関すること。

二 号

皇室経済会議に関すること。

三 号

会計の監査に関すること。