宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

侍従職に、女官長 及び侍医長 それぞれ一人を置く。

2項

女官長は、皇后の側近奉仕のことを総括する。

3項

侍医長は、天皇、皇后 及び皇子に関する医事を総括する。