侍従職に、女官長 及び侍医長 それぞれ一人を置く。
宮内庁組織令
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昭和二十七年政令第三百七十七号
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第四条
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百九十二号による改正
女官長は、皇后の側近奉仕のことを総括する。
侍医長は、天皇、皇后 及び皇子に関する医事を総括する。