少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則

平成十九年国家公安委員会規則第二十三号
分類 規則
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月24日 06時52分

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1項
この規則は、少年法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十八号)の施行の日(平成十九年十一月一日)から施行する。
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1項
この規則は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
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1項
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。
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@ 施行期日

1項

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この規則による改正前の犯罪捜査規範国際捜査共助等に関する法律に関する書式例警備員指導教育責任者 及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則風俗環境浄化協会等に関する規則遊技機の認定 及び型式の検定等に関する規則地域交通安全活動推進委員 及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則審査専門委員に関する規則暴力追放運動推進センターに関する規則交通事故調査分析センターに関する規則盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則技能検定員審査等に関する規則運転免許に係る講習等に関する規則外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則特定物質の運搬の届出等に関する規則古物営業法施行規則交通安全活動推進センターに関する規則不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則運転免許取得者教育の認定に関する規則ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則確認事務の委託の手続等に関する規則携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則警備員等の検定等に関する規則届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則遺失物法施行規則犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則猟銃 及び空気銃の取扱いに関する講習会 及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則行方不明者発見活動に関する規則国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因 又は身元の調査等に関する法律施行規則死体取扱規則国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ 我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面についてはこの規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず当分の間 なおこれを使用することができる。

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@ 施行期日

1項
この規則は、少年法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
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