少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第七条 # 街頭補導

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

街頭補導(道路 その他の公共の場所、駅 その他の多数の客の来集する施設 又は風俗営業の営業所 その他の少年の非行が行われやすい場所において、前条に規定する少年を発見し、必要に応じ その場で、これらに第十三条第一項第十四条第一項第三十六条第一項第三十八条第一項 又は第三十九条第一項に規定する措置を執る活動をいう。以下同じ。)は、 自らの身分を明らかにし、その他相手方の権利を不当に害することのないよう注意して行うものとする。

2項

前条に規定する少年を早期に発見するため必要があるときは、 街頭補導の実施に当たり、学校 その他の関係機関、少年の健全な育成のための活動を行うボランティア その他の関係者の協力を求めるものとする。