少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第三十一条 # ぐ犯調査のための呼出し及び質問

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

ぐ犯調査のため、ぐ犯少年と認められる者(以下この条において「少年」という。)、 保護者 又は参考人を呼び出すに当たっては、電話、長官が定める様式の呼出状の送付 その他適当な方法により、出向くべき日時、場所、用件 その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しなければならない。


この場合において、少年 又は重要な参考人の呼出しについては、警察本部長 又は警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない。

2項

少年を呼び出し質問するに当たっては、当該少年の保護者 又は これに代わるべき者に連絡するものとする。


ただし、連絡することが当該少年の福祉上 著しく不適当であると認められるときは、この限りでない。

3項

少年、保護者 又は参考人を呼び出す場合には、 長官が定める様式の呼出簿に所要事項を記載して、その処理の経過を明らかにしておかなければならない。