少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第三十二条 # 低年齢少年に係るぐ犯調査における配慮

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

低年齢少年に係るぐ犯調査を行うに当たっては、特に低年齢少年が精神的に未成熟であり、可塑性に富むこと、迎合する傾向にあること等の特性を有することにかんがみ、 少年の心情と早期の立直りに配慮しなければならない。

2項

低年齢少年であって ぐ犯少年と認められる者(以下 この項 及び次項において「少年」という。)を呼び出し質問するに当たっては、当該少年に無用の緊張 又は不安を与えることのないよう言動に注意するとともに、やむを得ない場合を除き、夜間に呼び出し、質問すること、長時間にわたり質問すること 及び他人の耳目に触れるおそれがある場所において質問することを避けなければならない

3項

少年に質問するに当たっては、当該少年に無用の緊張 又は不安を与えることを避け、事案の真相を明らかにし、事後の効果的な指導育成に資するよう、少年の保護者 その他の当該少年の保護 又は監護の観点から適切と認められる者の立会いについて配慮するものとする。