少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第三十条 # 調査主任官等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

警察本部長 又は警察署長は、調査すべき事項及び調査に従事する者の任務分担の決定、関係機関との連絡調整 その他の適正な調査の遂行 及び管理のために必要な職務を行わせるため、個々のぐ犯調査につき、調査主任官を指名するものとする。

2項

調査主任官が交代する場合には、関係書類等の引継ぎを確実に行うとともに、調査の状況 その他必要な事項を明らかにし、事後の調査に支障を来すことのないようにしなければならない。

3項

ぐ犯少年に係る事件については、長官が定める様式の少年事件処理簿を作成し、 ぐ犯調査の指揮 及び事件の送致 又は通告 その他の事件の処理の経過を明らかにしておかなければならない。