犯罪の捜査、触法調査、少年相談 その他の活動において、ぐ犯少年と認められる者を発見した場合は、少年法 及び児童福祉法に基づく措置に資することを念頭に置き、少年の健全な育成を期する精神をもって、当該少年に係る事件の調査に当たるものとする。
少年警察活動規則
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平成十四年国家公安委員会規則第二十号
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第二十七条 # ぐ犯調査の基本
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第一号による改正
ぐ犯調査を行うに当たっては、少年の心理、生理 その他の特性にかんがみ、特に他人の耳目に触れないようにし、少年に対する言動に注意する等温情と理解をもって当たり、その心情を傷つけないよう努めなければならない。