少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第八条 # 少年相談

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

少年 又は保護者 その他の関係者から少年相談を受けたときは、 懇切を旨として、その内容に応じ、指導 又は助言、関係機関への引継ぎ その他 適切な処理を行うものとする。

2項

少年相談に係る少年について、その非行の防止を図るため特に必要と認められる場合には、保護者の同意を得た上で、家庭、学校、交友 その他の環境について相当の改善が認められるまでの間、 本人に対する助言 又は指導 その他の補導を継続的に実施するものとする。

3項

前項の規定による補導は、 少年サポートセンターに配置された少年補導職員等(やむを得ない理由がある場合には、少年サポートセンターの指導の下、少年警察部門に属するその他の警察職員)が実施するものとする。

4項

少年サポートセンターにおいては、第二項の規定による補導の適切な実施のため必要があるときは、保護者の同意を得た上で、これを学校関係者 その他の適当な者と協力して実施するものとする。

5項

特定少年に対する第二項 及び前項の規定の適用については、

これらの規定中
保護者」とあるのは、
「本人」と

する。