非行少年については、当該少年に係る事件の捜査 又は調査のほか、その適切な処遇に資するため必要な範囲において、時機を失することなく、 本人 又は その保護者に対する助言、学校 その他の関係機関への連絡 その他の必要な措置をとるものとする。
少年警察活動規則
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平成十四年国家公安委員会規則第二十号
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第十三条 # 非行少年についての活動
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第一号による改正
触法調査 又は ぐ犯調査を行うに当たっては、 特に家庭裁判所 及び児童相談所との連携を密にしつつ、これを進めなければならない。
触法少年であって少年法第六条の六第一項の規定により送致すべき者 若しくは児童福祉法第二十五条第一項の規定により通告すべき者に該当しないもの又は十四歳未満のぐ犯少年であって同項の規定により通告すべき者に該当しないものの処遇については、第一項に定めるもののほか、第八条第二項から 第四項までの規定を準用する。