警察本部長 又は警察署長は、犯罪少年に係る事件の捜査 又は触法少年に係る事件の調査(以下「触法調査」という。)若しくは ぐ犯少年に係る事件の調査(以下「ぐ犯調査」という。)を少年警察部門に属する警察官に行わせるものとする。
ただし、事件の内容 及び当該警察本部 又は警察署の実情にかんがみ、適切な捜査 又は調査の実施のため必要と認められるときは、この限りでない。
警察本部長 又は警察署長は、犯罪少年に係る事件の捜査 又は触法少年に係る事件の調査(以下「触法調査」という。)若しくは ぐ犯少年に係る事件の調査(以下「ぐ犯調査」という。)を少年警察部門に属する警察官に行わせるものとする。
ただし、事件の内容 及び当該警察本部 又は警察署の実情にかんがみ、適切な捜査 又は調査の実施のため必要と認められるときは、この限りでない。
警察本部長 又は警察署長は、前項ただし書の場合においても、少年の特性に配慮した捜査 又は調査が行われるよう、少年警察部門に属する警察官に捜査 又は調査の経過について常に把握させ、捜査 又は調査を行う警察官に対する必要な支援を行わせるものとする。
非行少年については、当該少年に係る事件の捜査 又は調査のほか、その適切な処遇に資するため必要な範囲において、時機を失することなく、 本人 又は その保護者に対する助言、学校 その他の関係機関への連絡 その他の必要な措置をとるものとする。
触法調査 又は ぐ犯調査を行うに当たっては、 特に家庭裁判所 及び児童相談所との連携を密にしつつ、これを進めなければならない。
触法少年であって少年法第六条の六第一項の規定により送致すべき者 若しくは児童福祉法第二十五条第一項の規定により通告すべき者に該当しないもの又は十四歳未満のぐ犯少年であって同項の規定により通告すべき者に該当しないものの処遇については、第一項に定めるもののほか、第八条第二項から 第四項までの規定を準用する。
不良行為少年を発見したときは、当該不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言 又は指導 その他の補導を行い、 必要に応じ、保護者(学校 又は職場の関係者に連絡することが特に必要であると認めるときは、保護者 及び当該関係者)に連絡するものとする。
第八条第二項から 第五項までの規定は、不良行為少年について準用する。