少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第十二条 # 捜査又は調査を行う部門

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

警察本部長 又は警察署長は、犯罪少年に係る事件の捜査 又は触法少年に係る事件の調査(以下「触法調査」という。)若しくは ぐ犯少年に係る事件の調査(以下「ぐ犯調査」という。)を少年警察部門に属する警察官に行わせるものとする。


ただし、事件の内容 及び当該警察本部 又は警察署の実情にかんがみ、適切な捜査 又は調査の実施のため必要と認められるときは、この限りでない。

2項

警察本部長 又は警察署長は、前項ただし書の場合においても、少年の特性に配慮した捜査 又は調査が行われるよう、少年警察部門に属する警察官に捜査 又は調査の経過について常に把握させ、捜査 又は調査を行う警察官に対する必要な支援を行わせるものとする。