少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第十四条 # 不良行為少年についての活動

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

不良行為少年を発見したときは、当該不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言 又は指導 その他の補導を行い、 必要に応じ、保護者(学校 又は職場の関係者に連絡することが特に必要であると認めるときは、保護者 及び当該関係者)に連絡するものとする。

2項

第八条第二項から 第五項までの規定は、不良行為少年について準用する。