就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律

昭和三十一年法律第四十号
略称 : 就学奨励援助法 
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 11時07分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行し、昭和三十一年度において使用される教科用図書から 適用する。
2項
新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和二十七年法律第三十二号)は、廃止する。
· · ·
1項
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行し、昭和三十二年度において使用される教科用図書から 適用する。
· · ·
1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行し、昭和三十四年度において実施される修学旅行から 適用する。
· · ·
1項
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の一部改正に伴う経過規定

12項
当分の間、この法律による改正後の就学困難な児童 及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条に規定する学齢児童 又は学齢生徒で義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)附則第二項 及び この法律の附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなるものの保護者については、就学困難な児童 及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第二条各号列記以外の部分中「学用品 若しくは その購入費」とあるのは「同法第二十一条第一項(同法第四十条で準用する場合を含む。)の教科用図書(以下「教科用図書」という。)若しくは その購入費、学用品 若しくは その購入費」と、同条第一号中「学用品 若しくは その購入費」とあるのは「教科用図書 若しくは その購入費、学用品 若しくは その購入費」と、それぞれ読み替えて同条の規定を適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。