工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律は、電子情報処理組織の使用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理 及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法昭和三十四年法律第百二十一号)、実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法昭和三十四年法律第百二十七号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)の特例を定めるものとする。