工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 10時01分


1項

この法律は、電子情報処理組織の使用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理 及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法昭和三十四年法律第百二十一号)、実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法昭和三十四年法律第百二十七号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)の特例を定めるものとする。

1項

この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、特許出願 その他の工業所有権に関する手続(以下単に「手続」という。)をする者 又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。


ただし第十三条第二項 及び第三項においては、特許庁の使用に係る電子計算機と、同条第二項に規定する情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2項

この法律において「特許等関係法令」とは、特許法実用新案法、意匠法、商標法国際出願法 若しくはこの法律 又はこれらの法律に基づく命令をいう。

3項

この法律において「審判長」、「審判官」、「審査官」又は「審判書記官」とは、それぞれ特許法実用新案法、意匠法、商標法 又は国際出願法において準用する場合を含む。)、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。)、商標法 又は国際出願法に規定する審判長、審判官、審査官 又は審判書記官をいう。