工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第三十九条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十八条第十九条の二第二十一条から第三十二条まで第三十四条第五号除く)及び第三十五条の規定は、登録調査機関に準用する。


この場合において、

第十八条
特許等関係法令」とあるのは
特許法実用新案法 若しくはこの法律 又はこれらの法律に基づく命令」と、

第十九条の二第二項
前三条」とあるのは
第三十六条第二項第三十七条 及び第三十九条において準用する第十八条」と、

第二十一条第二十二条第一項 及び第三項第二十三条第二十六条第二十九条第三十条第三十一条第一項第三十四条 並びに第三十五条
情報処理業務」とあるのは
「調査業務」と、

第二十四条第二項
指定特定手続等を行った者」とあるのは
「特許出願人」と、

第二十五条
役員」とあるのは
「役員 又は調査業務実施者」と、

第二十八条
第十九条第一項各号」とあるのは
第三十七条第一項各号」と

読み替えるものとする。