第十八条、第十九条の二、第二十一条から第三十二条まで、第三十四条(第五号を除く。)及び第三十五条の規定は、登録調査機関に準用する。
この場合において、
第十八条中
「特許等関係法令」とあるのは
「特許法、実用新案法 若しくはこの法律 又はこれらの法律に基づく命令」と、
第十九条の二第二項中
「前三条」とあるのは
「第三十六条第二項、第三十七条 及び第三十九条において準用する第十八条」と、
第二十一条、第二十二条第一項 及び第三項、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第三十四条 並びに第三十五条中
「情報処理業務」とあるのは
「調査業務」と、
第二十四条第二項中
「指定特定手続等を行った者」とあるのは
「特許出願人」と、
第二十五条中
「役員」とあるのは
「役員 又は調査業務実施者」と、
第二十八条中
「第十九条第一項各号」とあるのは
「第三十七条第一項各号」と
読み替えるものとする。