工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第三十九条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

除く)及びの規定は、登録調査機関に準用する。


この場合において、


特許等関係法令」とあるのは
若しくはこの法律 又はこれらの法律に基づく命令」と、


前三条」とあるのは
及びにおいて準用する」と、

及び 並びに
情報処理業務」とあるのは
「調査業務」と、


指定特定手続等を行った者」とあるのは
「特許出願人」と、


役員」とあるのは
「役員 又は調査業務実施者」と、


第十九条第一項各号」とあるのは
」と

読み替えるものとする。