工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第二節 登録調査機関

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 10時01分


1項

特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明 又は考案に関するものであって政令で定めるもの 及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、調査業務を行おうとする者の申請により行う。

1項

特許庁長官は、前条第二項の規定により登録の申請をした者(以下この条において「調査機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

一 号

次のいずれかに該当する者が調査業務を実施し、その人数が前条第二項の区分ごとに十名以上であること。

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。ロにおいて同じ。)に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了したもの

学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、科学技術に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、の研修を修了したもの

及びに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二 号

電子計算機 及び調査業務に必要なプログラムを有すること。

三 号

調査機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

調査機関登録申請者が他の株式会社の子会社であること。

調査機関登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員 又は職員(過去二年間にその同一の者の役員 又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

2項

前条第二項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 号

登録を受けた者が調査業務を行う区分

四 号

登録を受けた者が調査業務を行う事業所の名称 及び所在地

1項

登録調査機関は、特許庁長官から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

2項

登録調査機関は、調査業務を行うときは、前条第一項第一号に規定する者(以下「調査業務実施者」という。)に実施させなければならない。

1項

第十八条第十九条の二第二十一条から第三十二条まで第三十四条第五号除く)及び第三十五条の規定は、登録調査機関に準用する。


この場合において、

第十八条
特許等関係法令」とあるのは
特許法実用新案法 若しくはこの法律 又はこれらの法律に基づく命令」と、

第十九条の二第二項
前三条」とあるのは
第三十六条第二項第三十七条 及び第三十九条において準用する第十八条」と、

第二十一条第二十二条第一項 及び第三項第二十三条第二十六条第二十九条第三十条第三十一条第一項第三十四条 並びに第三十五条
情報処理業務」とあるのは
「調査業務」と、

第二十四条第二項
指定特定手続等を行った者」とあるのは
「特許出願人」と、

第二十五条
役員」とあるのは
「役員 又は調査業務実施者」と、

第二十八条
第十九条第一項各号」とあるのは
第三十七条第一項各号」と

読み替えるものとする。