特許庁長官は、特定登録調査機関が第三十九条の二の登録を受けた区分について第三十九条において準用する第三十条の規定により登録調査機関の登録を取り消されたときは、その第三十九条の二の登録を取り消さなければならない。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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第三十九条の九 # 登録の取消し等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
特許庁長官は、特定登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その第三十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて先行技術調査業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
この節の規定に違反したとき。
第三十九条の十一において準用する第十八条第三号に該当するに至ったとき。
第三十九条の十一において準用する第二十九条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第三十九条の二の登録を受けたとき。