工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第三十九条の八 # 業務の休廃止の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。