工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第三十九条の十 # 公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第三十九条の二の登録をしたとき。

二 号

第三十九条の八の規定又は次条において準用する第二十一条の規定による届出があったとき。

三 号

前条第一項 若しくは第二項の規定により第三十九条の二の登録を取り消し、又は同項の規定により先行技術調査業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。