特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第三十九条の二の登録をしたとき。
第三十九条の八の規定又は次条において準用する第二十一条の規定による届出があったとき。
前条第一項 若しくは第二項の規定により第三十九条の二の登録を取り消し、又は同項の規定により先行技術調査業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。