第十八条(第一号を除く。)、第十九条の二、第二十一条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十二条 及び第三十五条の規定は、特定登録調査機関について準用する。
この場合において、
第十八条第三号中
「前二号のいずれか」とあるのは
「前号」と、
第十九条の二第二項中
「前三条」とあるのは
「第三十九条の四、第三十九条の五 及び第三十九条の十一において準用する第十八条(第一号を除く。)」と、
第二十一条、第二十九条、第三十一条第一項 及び第三十五条中
「情報処理業務」とあるのは
「先行技術調査業務」と
読み替えるものとする。