工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第三十九条の十一 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十八条第一号除く)、第十九条の二第二十一条第二十七条第二十九条第三十一条第三十二条 及び第三十五条の規定は、特定登録調査機関について準用する。


この場合において、

第十八条第三号
前二号のいずれか」とあるのは
前号」と、

第十九条の二第二項
前三条」とあるのは
第三十九条の四第三十九条の五 及び第三十九条の十一において準用する第十八条第一号除く)」と、

第二十一条第二十九条第三十一条第一項 及び第三十五条
情報処理業務」とあるのは
「先行技術調査業務」と

読み替えるものとする。