工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第三十九条の十一 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

除く)、 及びの規定は、特定登録調査機関について準用する。


この場合において、


前二号のいずれか」とあるのは
」と、


前三条」とあるのは
及びにおいて準用する除く)」と、

及び
情報処理業務」とあるのは
「先行技術調査業務」と

読み替えるものとする。