工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第三十八条 # 調査業務の実施義務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録調査機関は、特許庁長官から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

2項

登録調査機関は、調査業務を行うときは、前条第一項第一号に規定する者(以下「調査業務実施者」という。)に実施させなければならない。