工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第三十六条 # 登録調査機関の登録等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明 又は考案に関するものであって政令で定めるもの 及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、調査業務を行おうとする者の申請により行う。