工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第九条 # 登録情報処理機関

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に、第六条第三項 若しくは前条第一項の規定によるファイルへの記録、第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録 又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集 若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

特許庁長官は、前項の規定により登録情報処理機関に情報処理業務を行わせることとしたときは、当該情報処理業務を行わないものとする。

3項

第一項の規定により、登録情報処理機関が第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、

同項
特許庁長官に対し」とあるのは、
「登録情報処理機関に対し」と

する。