次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第五章 雑則
第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者
第十二条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項について閲覧を請求する者
第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者
第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者
前項の手数料は、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、当該登録情報処理機関の収入とする。
第一項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
特許権、実用新案権、意匠権 若しくは商標権、特許、実用新案登録 若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利 又は防護標章登録に基づく権利(以下 この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第一項の規定による手数料の納付は、登録情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。
ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
特許法第百九十五条第十一項 及び第十二項の規定は、第一項の規定により国に納付した手数料に準用する。
特許法第三条の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。
特許法第七条、第八条、第十一条から第十四条まで、第十六条、第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項、第十八条第一項、第十八条の二から第二十一条まで 並びに第二十六条の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
特許法第百九十五条の三の規定は、この法律の規定による処分(第四章の規定による処分を除く。)に準用する。
この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録 又は防護標章登録に関するものについての期間は、特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項、商標法第七十七条第二項 又は同法附則第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。