特許法第三条の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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第四十一条 # 特許法の準用等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
特許法第七条、第八条、第十一条から第十四条まで、第十六条、第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項、第十八条第一項、第十八条の二から第二十一条まで 並びに第二十六条の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
特許法第百九十五条の三の規定は、この法律の規定による処分(第四章の規定による処分を除く。)に準用する。
この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録 又は防護標章登録に関するものについての期間は、特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項、商標法第七十七条第二項 又は同法附則第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。