工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第四十一条 # 特許法の準用等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。

2項

除く)及び 並びにの規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。

3項

の規定は、この法律の規定による処分(の規定による処分を除く)に準用する。

4項

この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録 又は防護標章登録に関するものについての期間は、、意匠法第六十八条第二項、 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。