工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第八条 # 書面に記載された事項のファイルへの記録等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許庁長官は、指定特定手続 その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長 又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第一項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

2項

書面の提出により行われた指定特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と 同一であると推定する。

3項

特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と 同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。

4項

何人も、第二項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と 同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。

5項

特許庁長官は、特定処分等が文書をもって行われたときは、当該文書に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。