工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。)が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長 又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額(同項の規定により予納した額からこの項の規定により納付されたものとみなされた特許料等 若しくは手数料の額を控除し、又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額を加算したときは、当該控除 又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)の範囲内において、当該手続に係る特許料等 又は手数料が納付されたものとみなす。


ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。

2項

特許庁長官は、前項の規定により手続に係る申出をした者(以下「申出者」という。)が、特許等関係法令の規定による当該特許料等 又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その申出者が予納した予納額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。

3項

予納者が予納した予納額に残余に相当する額があるときは、当該残余に相当する額は、当該予納者の請求により返還する。

4項

前項の規定による残余に相当する額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から六月を経過した後は、請求することができない